災害被災者の会費免除について

2024年3月

会員各位

一般社団法人日本超音波検査学会事務局

災害被災者の会費免除について

近年,全国各地で様々な災害が発生しております.甚大なる被害により被災されました皆様には,心からお見舞いを申し上げます.
本会では,被災された会員を支援するため,災害救助法(昭和22 年10 月18 日法律第118号)が適用された地域(災害救助法適用地域)に在住し,被災され,「罹災証明書」の発行を受けた会員について,1年分の会費を申請により免除することといたします.

  1. 申請について
    会費(当該年度分)について免除をご希望になる場合,「罹災証明証(写し)」(必須)を添付し,本会が定める所定の申請書により,3の「申請期間について」に記載した所定の期日までに申請してください.
  2. 免除対象者の範囲について
    年会費を免除する対象は,「災害救助法」が適用された地域(災害救助法適用地域)に在住・被災され,「罹災証明書」の発行を受けた者といたします.災害救助法適用地域については,内閣府のホームページで公表されていますので,ご確認ください([参考情報]を参照のこと).
    また,被災後に災害救助法適用地区に在住されていない会員についても,「罹災証明書」の発行を受けておられる場合には,免除対象といたします.
    対象者の範囲について,ご不明な点があれば,本会事務局にご照会ください.
  3. 申請期間について
    「災害救助法」が適用された地域に在住し,被災され,「罹災証明書」の発行を受けた場合については,申請期間は,災害救助法適用後 1年以内といたします.
  4. 免除する会費の取扱について
    既に当該年度の会費を納入頂いている場合には,次年度の会費を免除といたします.なお,年度末( 3月31日)をもって退会される場合には,会費を返金いたします.不明な点は事務局(jimukyoku@mail.jss.org)へお問い合わせください.
  5. その他
    免除対象者は,災害発生時の前年度までの会費が納入されている方に限ります.
    前年度の会費が未納になっている場合には,未納分をお支払い後に申請を受付いたします.
    [参考情報] 災害救助法適用地域について
    ※災害救助法適用地域については,下記の内閣府防災情報のサイトに情報が掲載されていますので,ご確認ください.
    http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

【照会・申請書類送付先】
一般社団法人日本超音波検査学会事務局
〒162-0801東京都新宿区山吹町358-5
TEL:03-6824-9388 FAX:03-5227-8631
E-mail:jimukyoku@mail.jss.org

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