当学会では定款第10条により年会費を連続2年間滞納された場合には,その年度末をもって自動退会手続きを経て会員資格は喪失となります.この度,平成26年度第2回理事会において「会員種別の取り扱い,入退会,会費等に関する規程」第7条を審議した結果,年会費滞納の理由により会員資格を喪失した会員について,自動退会翌年度内に会員継続の意思表示が確認された場合に限り,滞納期間中の年会費納入をもって会員資格復活(継続)を可能とするよう改定しましたのでお知らせいたします.ただし,翌々年度以降に再入会される場合は,新規入会の手続きとともに滞納中の年会費納入を要することとなります.この場合,会員資格の継続は認められません.
会員の皆様(とくに認定超音波検査士資格維持の要件を当学会在籍のみとされている会員)には,年会費滞納がございませんようご注意をお願い申し上げます.
詳しくは,規程およびよくある質問をご覧ください
平成26年12月6日