災害罹災者の会費免除

2024年3月

会員各位

一般社団法人日本超音波検査学会事務局

災害被災者の会費免除について

近年,全国各地で様々な災害が発生しております.甚大なる被害により被災されました皆様には,心からお見舞いを申し上げます.
本会では,被災された会員を支援するため,災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)が適用された地域(災害救助法適用地域)に在住し,被災され,「罹災証明書」の発行を受けた会員について,1年分の会費を申請により免除することといたします.

申請について

会費(当該年度分)について免除をご希望になる場合,「罹災証明証(写し)」(必須)を添付し,本会が定める所定の申請書により,3の「申請期間について」に記載した所定の期日までに申請してください.

免除対象者の範囲について

年会費を免除する対象は,「災害救助法」が適用された地域(災害救助法適用地域)に在住・被災され,「罹災証明書」の発行を受けた者といたします.災害救助法適用地域については,内閣府のウェブサイトで公表されていますので,ご確認ください([参考情報]を参照のこと)
また,被災後に災害救助法適用地区に在住されていない会員についても,「罹災証明書」の発行を受けておられる場合には,免除対象といたします.
対象者の範囲について,ご不明な点があれば,本会事務局にご照会ください.

申請期間について

「災害救助法」が適用された地域に在住し,被災され,「罹災証明書」の発行を受けた場合については,申請期間は,災害救助法適用後1年以内といたします.

免除する会費の取扱について

既に当該年度の会費を納入頂いている場合には,次年度の会費を免除といたします.なお,年度末(3月31日)をもって退会される場合には,会費を返金いたします.不明な点は事務局(jimukyoku[at]mail.jss.org([at]を@に変えて送信してください.))へお問い合わせください.

その他

免除対象者は,災害発生時の前年度までの会費が納入されている方に限ります.
前年度の会費が未納になっている場合には,未納分をお支払い後に申請を受付いたします.

[参考情報]災害救助法適用地域について

災害救助法適用地域については,下記の内閣府防災情報のサイトに情報が掲載されていますので,ご確認ください.

照会・申請書類送付先

一般社団法人日本超音波検査学会事務局
〒162-0801 東京都新宿区山吹町358-5
TEL:03-6824-9388 FAX:03-5227-8631
E-mail:jimukyoku[at]mail.jss.org([at]を@に変えてください.)